北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第五条

(拉致被害者等給付金の額の特例)

平成十四年内閣府令第八十六号

拉致被害者等給付金の支給を開始する月についての当該拉致被害者等給付金の月額は、前条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)に四を乗じて得た額とする。

第5条

(拉致被害者等給付金の額の特例)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十六号)

第5条 (拉致被害者等給付金の額の特例)

拉致被害者等給付金の支給を開始する月についての当該拉致被害者等給付金の月額は、前条第1項の規定により定められた額(同条第2項から第4項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)に四を乗じて得た額とする。

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