北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第八条

(決定及び通知)

平成十四年内閣府令第八十六号

内閣総理大臣は、前条第一項の申請があったときは、拉致被害者等給付金の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。

2 内閣総理大臣は、対象被害者等に拉致被害者等給付金の月額を変更すべき事実が生じたとき(第十条第一項から第三項まで及び第五項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から拉致被害者等給付金の額を改定し、当該対象被害者等に対して書面をもって、これを通知しなければならない。

第8条

(決定及び通知)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十六号)

第8条 (決定及び通知)

内閣総理大臣は、前条第1項の申請があったときは、拉致被害者等給付金の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。

2 内閣総理大臣は、対象被害者等に拉致被害者等給付金の月額を変更すべき事実が生じたとき(第10条第1項から第3項まで及び第5項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から拉致被害者等給付金の額を改定し、当該対象被害者等に対して書面をもって、これを通知しなければならない。

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