北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第十九条

(老齢給付金の支給の申請)

平成十四年内閣府令第八十六号

老齢給付金の支給を受けようとする老齢被害者等は、老齢給付金支給申請書(様式第六号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

第19条

(老齢給付金の支給の申請)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十六号)

第19条 (老齢給付金の支給の申請)

老齢給付金の支給を受けようとする老齢被害者等は、老齢給付金支給申請書(様式第6号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

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