北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第十二条

(滞在援助金の支給期間)

平成十四年内閣府令第八十六号

法第五条第二項に規定する滞在援助金の支給は、帰国被害者等が本邦に帰国し、又は入国した後、次条による支給の申請を行った場合、その日の属する月(当該日が第十五条において準用する第三条第二項に規定する支給期日以降である場合にはその翌月)から始め、帰国被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定し、第七条第一項による拉致被害者等給付金の支給の申請を行った日の属する月で終わるものとする。

第12条

(滞在援助金の支給期間)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十六号)

第12条 (滞在援助金の支給期間)

法第5条第2項に規定する滞在援助金の支給は、帰国被害者等が本邦に帰国し、又は入国した後、次条による支給の申請を行った場合、その日の属する月(当該日が第15条において準用する第3条第2項に規定する支給期日以降である場合にはその翌月)から始め、帰国被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定し、第7条第1項による拉致被害者等給付金の支給の申請を行った日の属する月で終わるものとする。

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