北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第十五条
(準用)
平成十四年内閣府令第八十六号
第三条第二項、第四条(第三項第一号及び第二号を除く。)、第六条、第七条第二項及び第三項並びに第八条から第十一条第六項までの規定は、滞在援助金において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(準用)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十六号)
第15条 (準用)
第3条第2項、第4条(第3項第1号及び第2号を除く。)、第6条、第7条第2項及び第3項並びに第8条から第11条第6項までの規定は、滞在援助金において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。