北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第十八条
(老齢給付金の額の特例)
平成十四年内閣府令第八十六号
老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額は、前条第一項の規定により定められた額に四を乗じて得た額(同条第二項の場合において、老齢給付金の支給を開始する月から一時金の支給の選択を行うときは、当該乗じて得た額から当該老齢給付金の支給を受ける老齢被害者等に係る一時金基準額を控除した額)とする。
2 老齢被害者等が既に拉致被害者等給付金の支給を受けている場合の老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前条第二項の場合において、老齢給付金の支給を開始する月から一時金の支給の選択を行うときは、当該各号に定める額から当該老齢給付金の支給を受ける老齢被害者等に係る一時金基準額を控除した額)とする。 一 同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合において、既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき前条第一項第一号の規定により定められた額 二 同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合において、そのうちの一人が既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき前条第一項第二号の規定により定められた額と当該額から第四条第一項第一号の規定により定められた額を控除した額に三を乗じて得た額との合計額 三 同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合において、いずれもが既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき前条第一項第二号の規定により定められた額