北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第十六条
(老齢給付金の支給)
平成十四年内閣府令第八十六号
法第五条の二第一項に規定する老齢給付金の支給は、同項各号に規定する老齢給付金の支給要件に該当する永住被害者又は永住配偶者(以下「老齢被害者等」という。)が第十九条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。
(老齢給付金の支給)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十六号)
第16条 (老齢給付金の支給)
法第5条の2第1項に規定する老齢給付金の支給は、同項各号に規定する老齢給付金の支給要件に該当する永住被害者又は永住配偶者(以下「老齢被害者等」という。)が第19条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。