金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第七条

(認定経営基盤強化計画の公表)

平成十四年内閣府令第八十八号

金融庁長官は、法第三条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた金融機関等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。

2 金融庁長官は、法第六条第一項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた金融機関等の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。

第7条

(認定経営基盤強化計画の公表)

金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十八号)

第7条 (認定経営基盤強化計画の公表)

金融庁長官は、法第3条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた金融機関等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。

2 金融庁長官は、法第6条第1項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた金融機関等の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。

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