金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第三条

(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)

平成十四年内閣府令第八十八号

法第三条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする金融機関等(法第二条第一項(第五号、第八号、第九号から第十二号までを除く。)に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣に提出するものとする。

2 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 一 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類 二 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が第五条第一項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類 三 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類 四 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類 五 株式交換により他の金融機関等の完全子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 六 法第二条第二項第一号トに規定する他の金融機関等への株式の移転又は発行を行う金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、当該金融機関等が株式の移転又は発行を行うことを証する書類 七 その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3 内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第五条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる金融機関等に交付するものとする。

4 内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該金融機関等に交付するものとする。

第3条

(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)

金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十八号)

第3条 (経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)

法第3条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする金融機関等(法第2条第1項(第5号、第8号、第9号から第12号までを除く。)に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣に提出するものとする。

2 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 一 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類 二 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が第5条第1項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類 三 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類 四 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類 五 株式交換により他の金融機関等の完全子会社(会社法(平成十七年法律第86号)第768条第1項に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 六 法第2条第2項第1号トに規定する他の金融機関等への株式の移転又は発行を行う金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、当該金融機関等が株式の移転又は発行を行うことを証する書類 七 その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3 内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第5条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる金融機関等に交付するものとする。

4 内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該金融機関等に交付するものとする。

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