金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第八条

(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)

平成十四年内閣府令第八十八号

法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に様式第七により報告しなければならない。

2 法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等が銀行、長期信用銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社である場合にあっては、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の履行状況について、原則として当該期間経過後三月以内に、金融庁長官に前項の様式により報告しなければならない。

3 法第八条第二項において準用する法第七条の規定に基づき金融庁長官が前二項の規定による認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。

第8条

(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)

金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十八号)

第8条 (認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)

法第8条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に様式第七により報告しなければならない。

2 法第8条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等が銀行、長期信用銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社である場合にあっては、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の履行状況について、原則として当該期間経過後三月以内に、金融庁長官に前項の様式により報告しなければならない。

3 法第8条第2項において準用する法第7条の規定に基づき金融庁長官が前二項の規定による認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。

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