金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第十条

(経由官庁)

平成十四年内閣府令第八十八号

金融機関等は、法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に書類を提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

2 金融機関等(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)第五条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)は、この府令に規定する書類を金融庁長官に提出するときは、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。

第10条

(経由官庁)

金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十八号)

第10条 (経由官庁)

金融機関等は、法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に書類を提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

2 金融機関等(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第394号)第5条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)は、この府令に規定する書類を金融庁長官に提出するときは、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。

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