地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第三条
(届出の受理等の年月等の記載の特例)
平成十四年総務省令第九号
法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十三条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「法第八十六条の四」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十二条の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四」とする。