地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第二条

(通称認定申請書等の様式の特例)

平成十四年総務省令第九号

法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十二条の八、別記第十九号様式の五及び第十九号様式の六の規定を適用する場合においては、同条中「令第八十九条第五項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第六条の規定により読み替えて適用される令第八十九条第五項」と、同規則別記第十九号様式の五及び第十九号様式の六中「公職選挙法施行令第八十九条第五項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第六条の規定により読み替えて適用される公職選挙法施行令第八十九条第五項」とする。

第2条

(通称認定申請書等の様式の特例)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年総務省令第九号)

第2条 (通称認定申請書等の様式の特例)

法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第12条の8、別記第19号様式の五及び第19号様式の六の規定を適用する場合においては、同条中「令第89条第5項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第6条の規定により読み替えて適用される令第89条第5項」と、同規則別記第19号様式の五及び第19号様式の六中「公職選挙法施行令第89条第5項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第6条の規定により読み替えて適用される公職選挙法施行令第89条第5項」とする。

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