地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第五条

(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例)

平成十四年総務省令第九号

法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十五条の二の規定を適用する場合においては、同条第三項中「法第五十六条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十六条」とする。

第5条

(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年総務省令第九号)

第5条 (指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例)

法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第15条の2の規定を適用する場合においては、同条第3項中「法第56条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される法第56条」とする。

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