地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第六条

(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)

平成十四年総務省令第九号

法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第二十一条の三の規定を適用する場合においては、同条中「法第八十六条の四」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十二条の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四」とする。

第6条

(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年総務省令第九号)

第6条 (期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)

法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第21条の3の規定を適用する場合においては、同条中「法第86条の4」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第12条の規定により読み替えて適用される法第86条の4」とする。

第6条(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例) | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ