地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第四条

(投票録、開票録及び選挙録の様式の特例)

平成十四年総務省令第九号

法第三条の規定による投票を行う選挙においては、同条の規定による投票に係る投票録、開票録及び選挙録(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百条第四項又は同法第百二十七条の規定により投票を行わないこととなった場合を除く。)は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、それぞれ別記第一号様式から第三号様式までに準じて調製しなければならない。

第4条

(投票録、開票録及び選挙録の様式の特例)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年総務省令第九号)

第4条 (投票録、開票録及び選挙録の様式の特例)

法第3条の規定による投票を行う選挙においては、同条の規定による投票に係る投票録、開票録及び選挙録(公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第100条第4項又は同法第127条の規定により投票を行わないこととなった場合を除く。)は、公職選挙法施行規則第14条の規定にかかわらず、それぞれ別記第1号様式から第3号様式までに準じて調製しなければならない。

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