住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第三条

(法別表第三の総務省令で定める事務)

平成十四年総務省令第十三号

法別表第三の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

2 法別表第三の一の二の項の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第八十六条の十五第一項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

3 法別表第三の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 災害救助法第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4 法別表第三の一の四の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

5 法別表第三の一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 特定非営利活動促進法第十条第一項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 特定非営利活動促進法第二十三条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6 法別表第三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 労働金庫法第八十九条の三第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7 法別表第三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 貸金業法第三条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 貸金業法第三条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 貸金業法第八条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8 法別表第三の三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認 二 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

9 法別表第三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金である給付若しくは一時金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 三 年金である給付若しくは一時金を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

10 法別表第三の四の二の項の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

11 法別表第三の四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税又は特別法人事業税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は特別法人事業税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律による地方税又は特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

12 法別表第三の四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

13 法別表第三の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 危険物取扱者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答 五 消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 消防設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答

14 法別表第三の五の二の項の総務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。

15 法別表第三の五の三の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

16 法別表第三の五の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第八条の記入等に係る教育職員の免許状の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの免許状の取上げの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 教育職員免許法第十三条第一項の公告又は通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 教育職員免許法第十五条の書換若しくは再交付の願出の受理、その願出に係る事実についての審査又はその願出に対する応答

17 法別表第三の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

18 法別表第三の五の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 死体解剖保存法第二条第一項第一号の認定を受けた者の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 二 死体解剖保存法第二条第一項第一号の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

19 法別表第三の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 保健師助産師看護師法第八条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 保健師助産師看護師法第十二条第五項の交付(准看護師免許証の交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 保健師助産師看護師法第十五条の二第五項の交付(同条第二項に規定する准看護師再教育研修を修了した者に係る交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 保健師助産師看護師法第十七条の准看護師試験の受験願書等(受験願書又は受験の申請をいう。以下この号及び第五条第十七項第五号において同じ。)の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答 六 准看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 准看護師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 准看護師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 准看護師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

20 法別表第三の五の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 予防接種法第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 予防接種法第十五条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 予防接種法第十五条第一項の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答 四 予防接種法第二十八条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

21 法別表第三の五の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第三項若しくは第二十条第二項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認 三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

22 法別表第三の五の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給を受けている指定難病の患者及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 難病の患者に対する医療等に関する法律による医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 指定難病要支援者証明事業に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 六 指定難病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 難病の患者に対する医療等に関する法律第三十七条の指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 指定医(難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十一 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十二 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

23 法別表第三の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当若しくは同法第二十八条第一項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当又は同法第三十一条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当又は同法第三十一条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 被爆者健康手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 被爆者健康手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 被爆者健康手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 七 被爆者健康手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 被爆者健康手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

24 法別表第三の六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十七条第一項の医療費又は同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十七条第一項の医療費又は同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

25 法別表第三の六の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 栄養士法第二条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 栄養士法第四条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 栄養士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

26 法別表第三の六の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 調理師法第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 調理師法第三条の二第一項の調理師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 三 調理師法第五条第三項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 調理師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 調理師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 調理師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

27 法別表第三の六の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 製菓衛生師法第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 製菓衛生師法第四条第一項の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 三 製菓衛生師法第七条第三項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 製菓衛生師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 製菓衛生師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 製菓衛生師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

28 法別表第三の六の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 クリーニング業法第六条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 クリーニング業法第七条第一項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 三 クリーニング師免許証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 クリーニング師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 クリーニング師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

29 法別表第三の六の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 水道法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 水道法第二十五条の七の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

30 法別表第三の六の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第一項の試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 登録販売者の登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 登録販売者の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 登録販売者の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 登録販売者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

31 法別表第三の六の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 職業転換給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 職業転換給付金の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

32 法別表第三の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 職業訓練指導員の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 職業訓練指導員免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 職業訓練指導員試験受験申請書の受理、職業訓練指導員試験受験申請書に係る事実についての審査又は職業訓練指導員試験受験申請書の提出に対する応答 四 職業訓練指導員の生存の事実の確認 五 職業能力開発促進法第四十四条第一項の技能検定の受検の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 職業能力開発促進法第四十九条の技能検定の合格証書の交付に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 職業能力開発促進法施行規則第七十条の技能検定の実技試験又は学科試験の合格の通知の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 八 職業能力開発促進法施行規則第七十一条第一項の技能検定の実技試験若しくは学科の試験の停止又は合格の決定の取消しの対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 九 技能士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

33 法別表第三の七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童福祉法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録、同条第三号の里親の認定若しくは同法第十九条の三第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 五 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 七 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十一 保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十二 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費に係る小児特定疾病児童等及び医療費支給認定保護者、同法第二十条第一項の療育の給付を受ける児童及び親権を行う者若しくは成年後見人又は同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の入所給付決定に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十三 児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十四 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十五 小児慢性特定疾病要支援者証明事業に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 十六 小児慢性特定疾病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十七 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十八 児童福祉法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 十九 児童福祉法第六条の四第一号の養育里親、同条第二号の養子縁組里親又は同条第三号の里親の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二十 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に係る事実についての審査 二十一 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収の対象となる本人若しくはその扶養義務者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二十二 児童福祉法第五十七条の四第二項の小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第三項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二十三 指定医(児童福祉法第十九条の三第一項の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十四 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十五 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 二十六 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 二十七 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

34 法別表第三の七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 地域限定保育士登録又は国家戦略特別区域限定保育士登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 地域限定保育士登録証又は国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 地域限定保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 地域限定保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

35 法別表第三の七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 二 児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 四 児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

36 法別表第三の七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 児童扶養手当法による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 児童扶養手当法第十六条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 児童扶養手当法第二十八条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

37 法別表第三の七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認 三 児童手当法第九条第一項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 児童手当法第十二条第一項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 児童手当法第二十六条第三項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

38 法別表第三の七の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けを受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項(同法第三十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

39 法別表第三の七の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十五条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 母体保護法による指定証若しくは標識の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 被指定者(法第十五条第一項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)の住所変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 被指定者の指定の取消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 被指定者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 被指定者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

40 法別表第三の七の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 要保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 生活保護法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる被保護者に関する情報の収集又は整理に関する事務 七 生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 生活保護法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

41 法別表第三の七の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 社会福祉士及び介護福祉士法附則第十一条第一項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 社会福祉士及び介護福祉士法附則第十一条第二項の登録に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

42 法別表第三の七の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 三 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

43 法別表第三の七の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 精神保健指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に係る事実についての審査 八 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 十一 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十三 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十四 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

44 法別表第三の七の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 四 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

45 法別表第三の七の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第三項の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 七 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 八 昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 九 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

46 法別表第三の七の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十二条の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十八条の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査

47 法別表第三の七の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 介護保険法第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 二 介護保険法第六十九条の二第一項、第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項本文若しくは同項ただし書の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 三 介護保険法第六十九条の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 介護保険法第六十九条の三の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 介護保険法第六十九条の四の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 介護保険法第六十九条の五の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 七 介護保険法第六十九条の六第一号の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 介護保険法第六十九条の七第一項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 介護保険法第六十九条の八第一項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 介護保険法第百十八条第三項第三号の事業の実施 十一 介護支援専門員の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

48 法別表第三の七の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(同法第十五条第三項及び平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十四条第一項の開始若しくは同条第九項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項又は平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第六十三条の費用の返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項又は平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

49 法別表第三の七の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

50 法別表第三の七の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 未帰還者留守家族等援護法第五条第一項の留守家族手当、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第二十六条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 留守家族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 未帰還者留守家族等援護法第十二条第一項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

51 法別表第三の七の二十の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

52 法別表第三の七の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 戦傷病者特別援護法第九条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

53 法別表第三の七の二十二の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

54 法別表第三の七の二十三の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

55 法別表第三の七の二十四の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

56 法別表第三の七の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 卸売市場法第十三条第一項又は第十四条において準用する同法第六条第一項の認定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二 卸売市場法第十四条において準用する同法第六条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

57 法別表第三の七の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項若しくは第四条第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第九条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十条第一項から第三項までの認可に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

58 法別表第三の八の項の総務省令で定める事務は、家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第五条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

59 法別表第三の八の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 家畜改良増殖法第二十四条の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

60 法別表第三の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 森林法第二十五条の二第一項又は第二項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 森林法第二十六条の二第一項又は第二項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 森林法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 森林法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の受理、その意見書に係る事実についての審査又はその意見書の提出に対する応答 五 森林法第三十三条の二第一項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

61 法別表第三の九の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第三条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 遊漁船業の適正化に関する法律第三条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 遊漁船業の適正化に関する法律第七条第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

62 法別表第三の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 計量法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二 計量法第四十六条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 計量法第四十六条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 計量法第五十一条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 計量法第五十一条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 計量法第六十二条第一項(同法第百十四条及び第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

63 法別表第三の十一の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

64 法別表第三の十一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 採石法第三十二条の七第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

65 法別表第三の十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 砂利採取法第九条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

66 法別表第三の十一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十六条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十七条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十三条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十二 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十一条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

67 法別表第三の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十七条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第三十条第一項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第三十一条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

68 法別表第三の十三の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。

69 法別表第三の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 電気工事士法第四条第二項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 電気工事士法第四条第七項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

70 法別表第三の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 電気工事業の業務の適正化に関する法律第三条第一項又は第三項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

71 法別表第三の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第五項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

72 法別表第三の十六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第六条又は第七条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第一項又は第十九条第一項の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第二十二条第一項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第二十七条第一項又は第三十七条第一項の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十二条第一項の命令又は選任の請求に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十二条第二項又は第五項の命令の請求に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又はその求めに対する応答

73 法別表第三の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

74 法別表第三の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

75 法別表第三の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十一条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十五条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

76 法別表第三の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 宅地建物取引業の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 宅地建物取引業者名簿登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 宅地建物取引士資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 宅地建物取引士資格の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 宅地建物取引士資格の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

77 法別表第三の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 第二種旅行業、第三種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 第二種旅行業、第三種旅行業若しくは地域限定旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 第二種旅行業、第三種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

78 法別表第三の二十一の二の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第三条第一項又は第四項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

79 法別表第三の二十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 通訳案内士法第十八条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の全国通訳案内士及び地域通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 通訳案内士法第二十三条第一項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の全国通訳案内士及び地域通訳案内士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 通訳案内士法第二十四条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の全国通訳案内士登録証及び地域通訳案内士登録証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の生存の事実の確認

80 法別表第三の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第一項又は第三項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 不動産の鑑定評価に関する法律第二十六条第一項の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 不動産の鑑定評価に関する法律第二十七条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

81 法別表第三の二十二の二の項の総務省令で定める事務は、国土調査法第五条第四項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

82 法別表第三の二十二の三の項の総務省令で定める事務は、土地区画整理事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

83 法別表第三の二十二の四の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

84 法別表第三の二十二の五の項の総務省令で定める事務は、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

85 法別表第三の二十二の六の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

86 法別表第三の二十二の七の項の総務省令で定める事務は、流通業務団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

87 法別表第三の二十二の八の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

88 法別表第三の二十二の九の項の総務省令で定める事務は、新都市基盤整備事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

89 法別表第三の二十二の十の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

90 法別表第三の二十二の十一の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

91 法別表第三の二十二の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 河川法第七十五条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 河川法第七十七条第一項の指示に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

92 法別表第三の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公営住宅法第十六条第一項若しくは第二十八条第二項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答 二 公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 公営住宅法第十六条第六項に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 四 公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 五 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 七 公営住宅法第二十七条第五項若しくは第六項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 公営住宅法第二十九条第七項又は第三十二条第三項の金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 九 公営住宅法第三十二条第一項第四号の明渡し請求(同法第二十七条第二項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認 十 公営住宅法第二十九条第八項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 十一 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 十二 公営住宅法第三十二条第一項第二号から第五号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 十三 公営住宅法第三十四条の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認 十四 公営住宅法第四十八条に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答 十五 公営住宅法第四十八条に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 十六 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

93 法別表第三の二十三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 二 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 五 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項第二号から第五号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 六 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 七 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる平成八年改正法による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第三項に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 九 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

94 法別表第三の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 入居者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 家賃又は敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 三 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

95 法別表第三の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 高齢者の居住の安定確保に関する法律第五十二条第一項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

96 法別表第三の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建築士法第四条第三項若しくは第五項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 建築士法第五条第一項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 建築士法第五条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 建築士法第五条の二第一項若しくは第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 建築士法第八条の二の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 建築士法第九条第一項第一号の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 建築士の生存の事実の確認 八 建築士法第二十三条第一項若しくは第三項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 建築士法第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

97 法別表第三の二十六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 土壌汚染対策法第三条第三項の通知に関する事務の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 二 土壌汚染対策法第四条第三項又は第五条第一項の命令に関する事務の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 三 土壌汚染対策法第七条第一項の汚染除去等計画の作成及び提出の指示に関する事務の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認

98 法別表第三の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

99 法別表第三の二十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第六条第二項の療養費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条第二項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

100 法別表第三の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第九条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第一項又は第七項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第九項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第六項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第七項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第六項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第七項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第三項において準用する同法第九条第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十七条の二第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

101 法別表第三の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 福島復興再生特別措置法第四十九条の平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認 二 福島復興再生特別措置法第四十九条の平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名又は住所の変更の事実の確認

第3条

(法別表第三の総務省令で定める事務)

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の全文・目次(平成十四年総務省令第十三号)

第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務)

法別表第三の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

2 法別表第三の一の二の項の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第86条の15第1項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

3 法別表第三の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 災害救助法第7条第5項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 災害救助法第12条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

4 法別表第三の一の四の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

5 法別表第三の一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 特定非営利活動促進法第10条第1項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 特定非営利活動促進法第23条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

6 法別表第三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 労働金庫法第89条の3第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 労働金庫法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

7 法別表第三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 貸金業法第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 貸金業法第3条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 貸金業法第8条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8 法別表第三の三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認 二 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

9 法別表第三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 年金である給付若しくは一時金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 三 年金である給付若しくは一時金を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

10 法別表第三の四の二の項の総務省令で定める事務は、地方自治法第231条の3第1項の督促、同条第2項の徴収、同条第3項の処分若しくは同法第240条第2項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

11 法別表第三の四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律(平成三十一年法律第4号)による地方税又は特別法人事業税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は特別法人事業税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律による地方税又は特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

12 法別表第三の四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第25号)による地方法人特別税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

13 法別表第三の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 危険物取扱者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答 五 消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 消防設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答

14 法別表第三の五の二の項の総務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。

15 法別表第三の五の三の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

16 法別表第三の五の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第147号)第8条の記入等に係る教育職員の免許状の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 教育職員免許法第11条第1項から第3項までの免許状の取上げの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 教育職員免許法第13条第1項の公告又は通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 教育職員免許法第15条の書換若しくは再交付の願出の受理、その願出に係る事実についての審査又はその願出に対する応答

17 法別表第三の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第4条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第17条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

18 法別表第三の五の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 死体解剖保存法第2条第1項第1号の認定を受けた者の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 二 死体解剖保存法第2条第1項第1号の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

19 法別表第三の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 保健師助産師看護師法第8条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 保健師助産師看護師法第12条第5項の交付(准看護師免許証の交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 保健師助産師看護師法第15条の2第4項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 保健師助産師看護師法第15条の2第5項の交付(同条第2項に規定する准看護師再教育研修を修了した者に係る交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 保健師助産師看護師法第17条の准看護師試験の受験願書等(受験願書又は受験の申請をいう。以下この号及び第5条第17項第5号において同じ。)の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答 六 准看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 准看護師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 准看護師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 准看護師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

20 法別表第三の五の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 予防接種法第5条第1項又は第6条第1項から第3項までの予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 予防接種法第15条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 予防接種法第15条第1項の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答 四 予防接種法第28条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

21 法別表第三の五の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第1項若しくは第20条第1項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第3項若しくは第20条第2項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認 三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項、第37条の2第1項、第44条の3の2第1項若しくは第50条の3第1項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項、第44条の3の3第1項若しくは第50条の4第1項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

22 法別表第三の五の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給を受けている指定難病の患者及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 難病の患者に対する医療等に関する法律による医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 難病の患者に対する医療等に関する法律第10条第2項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 指定難病要支援者証明事業に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 六 指定難病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 難病の患者に対する医療等に関する法律第37条の指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 指定医(難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十一 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十二 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

23 法別表第三の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 被爆者健康手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 被爆者健康手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 被爆者健康手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 七 被爆者健康手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 被爆者健康手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査

24 法別表第三の六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条第1項の医療費又は同法第18条第1項の一般疾病医療費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条第1項の医療費又は同法第18条第1項の一般疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

25 法別表第三の六の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 栄養士法第2条第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 栄養士法第4条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 栄養士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

26 法別表第三の六の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 調理師法第3条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 調理師法第3条の2第1項の調理師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 三 調理師法第5条第3項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 調理師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 調理師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 調理師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

27 法別表第三の六の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 製菓衛生師法第3条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 製菓衛生師法第4条第1項の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 三 製菓衛生師法第7条第3項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 製菓衛生師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 製菓衛生師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 製菓衛生師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

28 法別表第三の六の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 クリーニング業法第6条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 クリーニング業法第7条第1項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 三 クリーニング師免許証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 クリーニング師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 クリーニング師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

29 法別表第三の六の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 水道法第25条の2第1項(同法第25条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 水道法第25条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

30 法別表第三の六の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第1項の試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 登録販売者の登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 登録販売者の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 登録販売者の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 登録販売者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

31 法別表第三の六の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 職業転換給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 職業転換給付金の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

32 法別表第三の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 職業訓練指導員の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 職業訓練指導員免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 職業訓練指導員試験受験申請書の受理、職業訓練指導員試験受験申請書に係る事実についての審査又は職業訓練指導員試験受験申請書の提出に対する応答 四 職業訓練指導員の生存の事実の確認 五 職業能力開発促進法第44条第1項の技能検定の受検の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 職業能力開発促進法第49条の技能検定の合格証書の交付に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 職業能力開発促進法施行規則第70条の技能検定の実技試験又は学科試験の合格の通知の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 八 職業能力開発促進法施行規則第71条第1項の技能検定の実技試験若しくは学科の試験の停止又は合格の決定の取消しの対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 九 技能士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

33 法別表第三の七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童福祉法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 五 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 七 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 児童福祉法第18条の18第1項の保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十一 保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十二 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費に係る小児特定疾病児童等及び医療費支給認定保護者、同法第20条第1項の療育の給付を受ける児童及び親権を行う者若しくは成年後見人又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の入所給付決定に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十三 児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十四 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十五 小児慢性特定疾病要支援者証明事業に関して行われる申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 十六 小児慢性特定疾病要支援者証明事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十七 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十八 児童福祉法第33条の6第1項の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 十九 児童福祉法第6条の4第1号の養育里親、同条第2号の養子縁組里親又は同条第3号の里親の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二十 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に係る事実についての審査 二十一 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収の対象となる本人若しくはその扶養義務者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二十二 児童福祉法第57条の4第2項の小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第3項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二十三 指定医(児童福祉法第19条の3第1項の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十四 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十五 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 二十六 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 二十七 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

34 法別表第三の七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 地域限定保育士登録又は国家戦略特別区域限定保育士登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 地域限定保育士登録証又は国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 地域限定保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 地域限定保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

35 法別表第三の七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 二 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 四 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

36 法別表第三の七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 児童扶養手当法による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 児童扶養手当法第16条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 児童扶養手当法第28条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

37 法別表第三の七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童手当法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 児童手当法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認 三 児童手当法第9条第1項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 児童手当法第12条第1項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 児童手当法第26条第3項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

38 法別表第三の七の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けを受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項若しくは第33条第1項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

39 法別表第三の七の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 母体保護法(昭和二十三年法律第156号)第15条第1項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 母体保護法による指定証若しくは標識の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 被指定者(法第15条第1項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)の住所変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 被指定者の指定の取消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 被指定者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 被指定者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

40 法別表第三の七の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 要保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 生活保護法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 生活保護法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる被保護者に関する情報の収集又は整理に関する事務 七 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 生活保護法第77条第1項、第77条の2第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

41 法別表第三の七の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第1項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第2項の登録に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

42 法別表第三の七の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 三 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

43 法別表第三の七の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条第2項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 精神保健指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の費用の徴収に係る事実についての審査 八 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 十一 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 十二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十三 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十四 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

44 法別表第三の七の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 療育手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 四 療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 療育手帳の記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

45 法別表第三の七の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第3項の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 七 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 八 昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 九 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

46 法別表第三の七の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査

47 法別表第三の七の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 介護保険法第69条の2第1項の介護支援専門員実務研修受講試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 二 介護保険法第69条の2第1項、第69条の7第2項、第69条の8第2項本文若しくは同項ただし書の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 三 介護保険法第69条の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 介護保険法第69条の3の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 介護保険法第69条の4の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 介護保険法第69条の5の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 七 介護保険法第69条の6第1号の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 介護保険法第69条の7第1項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 介護保険法第69条の8第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 介護保険法第118条第3項第3号の事業の実施 十一 介護支援専門員の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

48 法別表第三の七の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、平成十九年改正法附則第4条第1項の支援給付又は平成二十五年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成二十五年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(同法第15条第3項及び平成十九年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは平成二十五年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成二十五年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第63条の費用の返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 四 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成二十五年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

49 法別表第三の七の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

50 法別表第三の七の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 未帰還者留守家族等援護法第5条第1項の留守家族手当、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第26条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 留守家族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三 未帰還者留守家族等援護法第12条第1項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

51 法別表第三の七の二十の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

52 法別表第三の七の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 二 戦傷病者特別援護法第9条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

53 法別表第三の七の二十二の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

54 法別表第三の七の二十三の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

55 法別表第三の七の二十四の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

56 法別表第三の七の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 卸売市場法第13条第1項又は第14条において準用する同法第6条第1項の認定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二 卸売市場法第14条において準用する同法第6条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

57 法別表第三の七の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第34号)第3条第1項若しくは第4条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第9条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第10条第1項から第3項までの認可に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

58 法別表第三の八の項の総務省令で定める事務は、家畜商法(昭和二十四年法律第208号)第5条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

59 法別表第三の八の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)第16条第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 家畜改良増殖法第24条の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

60 法別表第三の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 森林法第25条の2第1項又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 森林法第26条の2第1項又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 森林法第27条第2項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 森林法第32条第1項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理、その意見書に係る事実についての審査又はその意見書の提出に対する応答 五 森林法第33条の2第1項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

61 法別表第三の九の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第99号)第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 遊漁船業の適正化に関する法律第3条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 遊漁船業の適正化に関する法律第7条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

62 法別表第三の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 計量法第40条第2項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二 計量法第46条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 計量法第46条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 計量法第51条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 計量法第51条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 計量法第62条第1項(同法第114条及び第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

63 法別表第三の十一の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

64 法別表第三の十一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 採石法(昭和二十五年法律第291号)第32条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 採石法第32条の7第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

65 法別表第三の十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 砂利採取法(昭和四十三年法律第74号)第3条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 砂利採取法第9条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

66 法別表第三の十一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第46条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 使用済自動車の再資源化等に関する法律第57条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 使用済自動車の再資源化等に関する法律第63条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十二 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第71条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

67 法別表第三の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第31条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

68 法別表第三の十三の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。

69 法別表第三の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 電気工事士法第4条第2項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 電気工事士法第4条第7項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

70 法別表第三の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

71 法別表第三の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第5項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

72 法別表第三の十六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第6条又は第7条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第1項又は第19条第1項の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第22条第1項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条第1項又は第37条第1項の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第42条第1項の命令又は選任の請求に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 六 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第42条第2項又は第5項の命令の請求に係る土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 七 地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第43条第2項の土地所有者等関連情報の提供の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又はその求めに対する応答

73 法別表第三の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

74 法別表第三の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

75 法別表第三の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)第21条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

76 法別表第三の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 宅地建物取引業の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 宅地建物取引業者名簿登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 宅地建物取引士資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 宅地建物取引士資格の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 宅地建物取引士資格の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

77 法別表第三の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 第二種旅行業、第三種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 第二種旅行業、第三種旅行業若しくは地域限定旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 第二種旅行業、第三種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

78 法別表第三の二十一の二の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第3条第1項又は第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

79 法別表第三の二十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 通訳案内士法第18条(同法第57条において準用する場合を含む。)の全国通訳案内士及び地域通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 通訳案内士法第23条第1項(同法第57条において準用する場合を含む。)の全国通訳案内士及び地域通訳案内士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 通訳案内士法第24条(同法第57条において準用する場合を含む。)の全国通訳案内士登録証及び地域通訳案内士登録証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の生存の事実の確認

80 法別表第三の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 不動産の鑑定評価に関する法律第26条第1項の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 不動産の鑑定評価に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

81 法別表第三の二十二の二の項の総務省令で定める事務は、国土調査法第5条第4項の指定を受けた地籍調査又は同法第6条の4第1項の地籍調査に関する事務に係る土地の所有者その他の利害関係人若しくはこれらの者の代理人又は土地の占有者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

82 法別表第三の二十二の三の項の総務省令で定める事務は、土地区画整理事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

83 法別表第三の二十二の四の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

84 法別表第三の二十二の五の項の総務省令で定める事務は、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

85 法別表第三の二十二の六の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

86 法別表第三の二十二の七の項の総務省令で定める事務は、流通業務団地造成事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

87 法別表第三の二十二の八の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

88 法別表第三の二十二の九の項の総務省令で定める事務は、新都市基盤整備事業を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

89 法別表第三の二十二の十の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

90 法別表第三の二十二の十一の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

91 法別表第三の二十二の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 河川法第75条第1項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 河川法第77条第1項の指示に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

92 法別表第三の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公営住宅法第16条第1項若しくは第28条第2項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答 二 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 公営住宅法第16条第6項に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 四 公営住宅法第18条第1項の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 五 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 七 公営住宅法第27条第5項若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 公営住宅法第29条第7項又は第32条第3項の金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 九 公営住宅法第32条第1項第4号の明渡し請求(同法第27条第2項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認 十 公営住宅法第29条第8項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 十一 公営住宅法第30条第1項のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 十二 公営住宅法第32条第1項第2号から第5号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 十三 公営住宅法第34条の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認 十四 公営住宅法第48条に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答 十五 公営住宅法第48条に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 十六 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

93 法別表第三の二十三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第1項の敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 二 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 五 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項第2号から第5号までの規定に該当することによる損害賠償の請求を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 六 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条に基づく条例による金銭の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 七 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる平成八年改正法による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第3項に基づく条例による家賃の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 九 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

94 法別表第三の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 入居者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 家賃又は敷金の徴収を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認 三 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

95 法別表第三の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第5条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

96 法別表第三の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建築士法第4条第3項若しくは第5項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 建築士法第5条第1項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 建築士法第5条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 建築士法第5条の2第1項若しくは第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 建築士法第8条の2の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 建築士法第9条第1項第1号の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 建築士の生存の事実の確認 八 建築士法第23条第1項若しくは第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 建築士法第23条の5第1項若しくは第23条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

97 法別表第三の二十六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 土壌汚染対策法第3条第3項の通知に関する事務の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 二 土壌汚染対策法第4条第3項又は第5条第1項の命令に関する事務の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認 三 土壌汚染対策法第7条第1項の汚染除去等計画の作成及び提出の指示に関する事務の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認

98 法別表第三の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 三 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

99 法別表第三の二十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第81号)第6条第2項の療養費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第6条第2項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

100 法別表第三の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は第9条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7第2項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項又は第7項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第9項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第3項において準用する同法第7条の2第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第3項において準用する同法第7条の2第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項又は第15条の2の6第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 二十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

101 法別表第三の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 福島復興再生特別措置法第49条の平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認 二 福島復興再生特別措置法第49条の平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名又は住所の変更の事実の確認

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