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対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

平成十四年総務省令第二十四号

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対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
  • 法令番号: 平成十四年総務省令第二十四号
  • 公布日: 2002-03-06
  • 収録条文数: 23件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (対象火気設備等の種類)
  • 第四条 (火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合)
  • 第五条 (火災予防上安全な距離)
  • 第六条 (屋内において総務省令で定める不燃性の床等の上に設けることを要しない場合)
  • 第七条 (不燃性の床等)
  • 第八条 (消費熱量)
  • 第九条 (延焼防止の措置を要しない場合)
  • 第十条 (火災の発生のおそれのある部分に係る防火上有効な構造)
  • 第十一条 (周囲に火災が発生するおそれが少ない構造)
  • 第十二条 (振動又は衝撃に対する構造)
  • 第十三条 (燃料タンク及び配管の構造)
  • 第十四条 (風道、燃料タンク等の構造)
  • 第十五条 (安全を確保する装置等)
  • 第十六条 (その他の基準)
  • 第十七条 (基準の特例)
  • 第十八条 (対象火気器具等の種類)
  • 第十九条 (火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合)
  • 第二十条 (火災予防上安全な距離)
  • 第二十一条 (不燃性の床、台等)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 対象火気設備等に関する基準
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条