沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第6条

(法第八十九条に規定する総務省令で定める場合)

沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文・目次(平成十四年総務省令第四十二号)

第6条 (法第八十九条に規定する総務省令で定める場合)

法第89条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 二不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(法第3条第3号の規定により離島として定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 三固定資産税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地(法第3条第3号の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合