第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第二十二条
(第一種交付金の交付の特例)
平成十四年総務省令第六十四号
支援機関は、法第百九条第一項の規定により認可を受けた第一種交付金の額にかかわらず、第一種負担金を納付すべき接続電気通信事業者等につき次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、当該事由が生じた時期以降に第一種適格電気通信事業者に交付すべき第一種交付金の額から、当該接続電気通信事業者等が負担すべき第一種負担金の額を補塡対象額と第一種支援業務に係る費用の額の比率で案分した額のうち補塡対象額に係る額を減ずることができる。この場合において、当該接続電気通信事業者等が納付すべき第一種負担金を基礎として第一種交付金を交付すべき第一種適格電気通信事業者が二以上あるときは、第一種適格電気通信事業者ごとに第一種交付金の額から減ずることができる第一種負担金の額は、当該第一種適格電気通信事業者に交付すべき第一種交付金の額の割合によるものとする。 一 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生計画認可の決定 二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画認可の決定 三 会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による特別清算に係る協定の認可 四 その他総務大臣が別に定める事由
2 支援機関は、前項の規定により第一種交付金の額を減じた場合において、前項各号に掲げる事由に関して接続電気通信事業者等から第一種負担金の額の全部又は一部が納付された場合には、当該納付された額を補塡対象額と第一種支援業務に係る費用の額の比率で案分した額のうち補塡対象額に係る額を、第一種交付金として速やかに第一種適格電気通信事業者に交付しなければならない。この場合において、当該接続電気通信事業者等が納付すべき第一種負担金を基礎として第一種交付金を交付すべき第一種適格電気通信事業者が二以上あるときは、第一種適格電気通信事業者ごとに交付すべき第一種交付金の額は、当該第一種適格電気通信事業者に交付すべき第一種交付金の額の割合によるものとする。