第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第二条
(用語)
平成十四年総務省令第六十四号
この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)、電気通信事業法施行令(以下「施行令」という。)、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号。以下「施行規則」という。)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)、第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)及び第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 収容局アナログ加入者回線(施行規則第十四条第四号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係る加入者回線(以下この条及び別表第十において「ワイヤレス固定電話加入者回線」という。)を含む。以下同じ。)を直接収容する局舎をいう。ただし、ワイヤレス固定電話加入者回線を収容する局舎にあっては、当該役務の提供に係るワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の三に規定するものをいう。)の一端に端末設備を接続した地点において施行規則第十四条第一号イに規定する第一号基礎的電気通信役務を提供する場合に設置するアナログ加入者回線を、当該役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合において直接収容する局舎とする。 二 加入者回線単価収容局ごとの法第百八条第一項の指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要するアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に係る原価(法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係る原価をいい、ワイヤレス固定電話加入者回線を含む収容局にあっては、当該回線を同号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るアナログ加入者回線とみなして算出したものをいう。次号において「対象原価」という。)を当該収容局のアナログ加入者回線の数で除して得た額をいう。 三 平均単価第一種適格電気通信事業者ごとの対象原価の総額を合算した額を第一種適格電気通信事業者ごとのアナログ加入者回線の総数を合算した数で除して得た額をいう。 四 算定対象原価全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線(ワイヤレス固定電話加入者回線を除く。次号において「合算算定対象加入者回線」という。)に係る加入者回線単価を合算したものであって、各第一種適格電気通信事業者に係るものをいう。 五 算定対象加入者回線合算算定対象加入者回線のうち各第一種適格電気通信事業者に係るものをいう。 六 平均原価平均単価に算定対象加入者回線の総数を乗じて得た額をいう。