第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第四条
(第一種交付金の額等の認可申請)
平成十四年総務省令第六十四号
法第百九条第一項の規定による第一種交付金の額及び交付方法についての認可の申請は、様式第一の申請書に、別表第一、別表第一の二、別表第二、別表第二の二及び別表第十の書類並びに第一種交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、年度経過後六月以内に提出して行わなければならない。
(第一種交付金の額等の認可申請)
第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の全文・目次(平成十四年総務省令第六十四号)
第4条 (第一種交付金の額等の認可申請)
法第109条第1項の規定による第一種交付金の額及び交付方法についての認可の申請は、様式第一の申請書に、別表第一、別表第一の二、別表第二、別表第二の二及び別表第十の書類並びに第一種交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、年度経過後六月以内に提出して行わなければならない。