特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第三条
(自己の電子メールアドレスの公表の方法)
平成十四年総務省令第六十六号
法第三条第一項第四号の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。
(自己の電子メールアドレスの公表の方法)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年総務省令第六十六号)
第3条 (自己の電子メールアドレスの公表の方法)
法第3条第1項第4号の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。