特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第八条

(電気通信設備を識別するための符号)

平成十四年総務省令第六十六号

法第四条第二号の総務省令・内閣府令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号のいずれかとする。 一 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備(次条において「特定電気通信設備」という。)のうち法第三条第三項本文の通知を受けるための用に供する部分(当該通知をするために必要な情報の明確かつ平易な表現による提供その他の方法により特定電子メールの受信をする者が当該通知を容易に行うことを可能とするために必要な電磁的記録を保存したものを含むものに限る。以下この条において「通知受領部分」という。)をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号 二 前号に規定する符号に対応させた文字、番号、記号その他の符号であって、特定電子メールの受信をする者が当該符号を用いてその使用する通信端末機器により通知受領部分に接続できるもの

第8条

(電気通信設備を識別するための符号)

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年総務省令第六十六号)

第8条 (電気通信設備を識別するための符号)

法第4条第2号の総務省令・内閣府令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号のいずれかとする。 一 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備(次条において「特定電気通信設備」という。)のうち法第3条第3項本文の通知を受けるための用に供する部分(当該通知をするために必要な情報の明確かつ平易な表現による提供その他の方法により特定電子メールの受信をする者が当該通知を容易に行うことを可能とするために必要な電磁的記録を保存したものを含むものに限る。以下この条において「通知受領部分」という。)をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号 二 前号に規定する符号に対応させた文字、番号、記号その他の符号であって、特定電子メールの受信をする者が当該符号を用いてその使用する通信端末機器により通知受領部分に接続できるもの

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