特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第六条
(拒否者に対する送信の禁止の例外)
平成十四年総務省令第六十六号
法第三条第三項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 一 契約の申込みをした者又は契約を締結した者に対し当該契約の申込み、内容又は履行に関する事項を通知するために送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合 二 電子メールの受信をする者に対し広告又は宣伝が行われることを条件として提供される電子メール通信役務を用いて電子メールが送信される場合であって、その電子メールにおいて当該電子メール通信役務の提供をする者により広告又は宣伝が付随的に行われる場合 三 前二号に掲げる場合のほか、広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メール(電子メールの受信をする者の意思に反することなく送信されるものに限る。)において広告又は宣伝が付随的に行われる場合