特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第十条

(総務大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続)

平成十四年総務省令第六十六号

法第八条第一項の規定により総務大臣又は消費者庁長官に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。 一 申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先 二 申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項 三 申出に係る特定電子メール又は送信者情報を偽った電子メールの受信に係る通信端末機器の映像面に表示された事項 四 申出の理由 五 その他参考となる事項

2 前項の規定により提出する申出書は、付録様式一によること。

3 法第八条第三項の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。 一 申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先 二 申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項 三 申出に係る架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信の状況に関する事項 四 申出の理由 五 その他参考となる事項

4 前項の規定により提出する申出書は、付録様式二によること。

第10条

(総務大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続)

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年総務省令第六十六号)

第10条 (総務大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続)

法第8条第1項の規定により総務大臣又は消費者庁長官に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。 一 申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先 二 申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項 三 申出に係る特定電子メール又は送信者情報を偽った電子メールの受信に係る通信端末機器の映像面に表示された事項 四 申出の理由 五 その他参考となる事項

2 前項の規定により提出する申出書は、付録様式一によること。

3 法第8条第3項の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。 一 申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先 二 申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項 三 申出に係る架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信の状況に関する事項 四 申出の理由 五 その他参考となる事項

4 前項の規定により提出する申出書は、付録様式二によること。

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