特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第四条

(同意を証する記録の保存方法等)

平成十四年総務省令第六十六号

法第三条第二項の規定による特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録の保存の方法は、次の各号に掲げるいずれかの記録を必要に応じ提示することができる方法とする。 一 法第三条第一項第一号の通知をした者の個別の電子メールアドレス(特定電子メールの送信に当たってのあて先とするものに限る。)に係る当該通知を受けた時期及び方法その他の当該通知を受けた際の状況を示す記録 二 特定電子メールの送信に当たってのあて先とすることができる電子メールアドレスが特定できるようにされている記録及び次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該区分に掲げる事項のうち法第三条第一項第一号の規定による特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨の通知に係る事項の記録

2 前項の記録の保存期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 当該記録に係る特定電子メールの送信(以下この項において「当該送信」という。)をしない場合当該送信をしないこととした日までの間 二 当該送信をした場合当該送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの間。ただし、法第七条の規定による命令を受けた場合であって、次に掲げる場合の区分のいずれかに該当するときは、当該区分に応じて、それぞれ当該区分に定める日までの間

第4条

(同意を証する記録の保存方法等)

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年総務省令第六十六号)

第4条 (同意を証する記録の保存方法等)

法第3条第2項の規定による特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録の保存の方法は、次の各号に掲げるいずれかの記録を必要に応じ提示することができる方法とする。 一 法第3条第1項第1号の通知をした者の個別の電子メールアドレス(特定電子メールの送信に当たってのあて先とするものに限る。)に係る当該通知を受けた時期及び方法その他の当該通知を受けた際の状況を示す記録 二 特定電子メールの送信に当たってのあて先とすることができる電子メールアドレスが特定できるようにされている記録及び次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該区分に掲げる事項のうち法第3条第1項第1号の規定による特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨の通知に係る事項の記録

2 前項の記録の保存期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 当該記録に係る特定電子メールの送信(以下この項において「当該送信」という。)をしない場合当該送信をしないこととした日までの間 二 当該送信をした場合当該送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの間。ただし、法第7条の規定による命令を受けた場合であって、次に掲げる場合の区分のいずれかに該当するときは、当該区分に応じて、それぞれ当該区分に定める日までの間

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