電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令

平成十四年総務省令第百十号

第一条

(目的)

この省令は、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関し、必要となる事項を定めることを目的とする。

第二条

(用語)

この省令において使用する用語は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)及び無線通信規則第一条において使用する用語の例による。

第三条

(利用状況調査に係る無線局の種類)

総務大臣は、次の各号に掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に定める期間を周期として、法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。 一 法第二十六条の二第一項第一号に掲げる電気通信業務用基地局(以下この条及び第五条において単に「電気通信業務用基地局」という。)一年 二 法第二十六条の二第一項第二号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第二条第三号に規定する公共業務用無線局をいい、法第百三条の二第十四項に規定する国の機関等が開設する無線局並びに同条第十五項第一号及び第二号に掲げる無線局のうち特に調査する必要があるものとして総務大臣が指定するものに限る。次号において同じ。)一年 三 法第二十六条の二第一項第二号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局以外の無線局次に掲げる周波数帯ごとにおおむね二年

2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局、電気通信業務用人工衛星局(電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局であって、電気通信業務用基地局と同一の周波数の電波を使用して無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第九号の三に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行うものに限る。第五条において同じ。)の通信の相手方である移動する無線局及び当該電気通信業務用人工衛星局と当該移動する無線局との間の通信を中継するために開設する移動しない無線局に係る利用状況調査については、毎年、電気通信業務用基地局に係る利用状況調査と併せて行うものとする。

第四条

法第二十六条の二第一項各号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、法第二十六条の三第一項に規定する電波の有効利用の程度の評価(第十条において「有効利用評価」という。)を効果的に行うため必要があると認められるときは、この限りでない。 一 全ての周波数帯(法第二十六条の二第一項第一号に規定する周波数帯をいう。以下同じ。) 二 総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。次条第二項第四号及び第八条において同じ。)の管轄区域 三 全国の区域

第五条

(利用状況調査の調査事項等)

免許を受けた無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電気通信業務用基地局、当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局、電気通信業務用人工衛星局の通信の相手方である移動する無線局及び当該電気通信業務用人工衛星局と当該移動する無線局との間の通信を中継するために開設する移動しない無線局(次号及び第九条において「電気通信業務用基地局等」という。)に係る利用状況調査については、次に掲げる事項 二 電気通信業務用基地局等以外の無線局に係る利用状況調査については、次に掲げる事項

2 前項各号に規定する事項の調査は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項の別による区分ごとに行うものとする。 一 前項第一号イからハまで及びホからヲまでに掲げる事項免許人 二 前項第一号イからヘまで及びチからルまで並びに同項第二号イからヌまでに掲げる事項周波数帯 三 前項第一号ロ、ニからトまで、ル及びヲに掲げる事項全ての周波数帯 四 前項第一号イからヘまで及びチからルまで並びに同項第二号イからヌまでに掲げる事項総合通信局の管轄区域 五 前項第一号イからヲまで及び同項第二号イからヌまでに掲げる事項全国の区域

3 第一項各号に規定する事項の調査は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げる方法により行うものとする。 一 第一項第一号イ、ニからヘまで及びル並びに同項第二号イ及びニからヘまでに掲げる事項法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに記録されている情報の整理 二 第一項第一号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第二号ロ、ハ及びトからヌまでに掲げる事項法第二十六条の二第三項の規定に基づき免許人に対して報告を求める事項の収集

4 登録を受けた無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項の調査については、第一項第二号(ホ及びヘを除く。)及び前項の規定を準用する。この場合において、同号中「免許人」とあるのは「登録人」と、「無線局」とあるのは「登録局」と、前項第一号中「第一項第一号イ、ニからヘまで及びル並びに同項第二号イ及びニからヘまで」とあるのは「第一項第二号イ及びニ」と、同項第二号中「第一項第一号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第二号ロ、ハ及びトからヌまで」とあるのは「第一項第二号ロ、ハ及びトからヌまで」と、「免許人」とあるのは「登録人」と読み替えるものとする。

5 免許及び登録を要しない無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項は、別表の一の欄に掲げる区別ごとに同表の二の欄に定めるとおりとする。

6 別表の二の欄に規定する事項を調査する方法は、同欄に掲げる事項ごとに同表の三の欄に定めるとおりとする。

7 総務大臣は、第三項、第四項及び前項に定める方法による調査を補完するものとして、電波の発射状況に係る調査(次条において「発射状況調査」という。)の結果を活用することができる。

第六条

(重点調査の実施)

総務大臣は、第三条第一項各号に掲げる無線局の種類ごとに利用状況調査を行う場合において、総務大臣が別に告示する基本的な方針に合致する周波数帯を重点的に調査する必要があると認めるときは、前条第一項第一号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第二号ロ、ハ及びトからヌまでに掲げる事項の調査並びに発射状況調査について、必要な限度において詳細に調査を行うことができる。

第七条

(臨時の利用状況調査)

総務大臣は、必要があると認めるときは、第三条第一項各号又は第二項に定める周期にかかわらず、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。

2 前項の利用状況調査を行うときは、対象となる周波数帯、地域その他の必要な事項を当該調査を開始する日の一月以上前に告示するものとする。

第八条

(利用状況調査の概要の作成及び公表)

法第二十六条の二第二項の規定により公表する利用状況調査の結果の概要は、総合通信局の管轄区域ごとに、次に掲げるところにより作成するものとする。 一 周波数の特性、電波の利用形態その他の事情を勘案して国民に分かりやすいものとするよう適切な周波数帯等ごとに取りまとめること。 二 利用状況調査の結果が数値で得られる第五条第一項及び第四項に定める事項については平均値を算定することその他の適切な方法によって処理すること。 三 前号において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報に配意すること。

2 前項の規定にかかわらず、第三条第一項第一号に掲げる無線局に係る利用状況調査の結果の概要は、複数の総合通信局の管轄区域を一の区域として、前項各号に掲げるところにより作成することができる。

3 前二項の規定に基づき作成した利用状況調査の結果の概要は、インターネットの利用により公表するほか、次に掲げる場所において公衆の閲覧に供するものとする。 一 総務省総合通信基盤局 二 総合通信局

第九条

(有効利用評価の評価事項)

法第二十六条の三第一項第四号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 電気通信業務用基地局等に係る利用状況調査第五条第一項第一号ニからヲまでに掲げる事項 二 電気通信業務用基地局等以外の無線局に係る利用状況調査第五条第一項第二号ニからヌまでに掲げる事項

第十条

(有効利用評価の結果の概要の作成及び公表)

第八条の規定は、法第二十六条の三第四項の規定により公表する有効利用評価の結果の概要について準用する。この場合において、「法第二十六条の二第二項」とあるのは「法第二十六条の三第四項」と、「利用状況調査」とあるのは「有効利用評価」と読み替えるものとする。

第十一条

(法第二十六条の三第六項に規定する調査の方法)

法第二十六条の三第六項に規定する調査を行うときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 一 調査期間 二 調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数 三 無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項 四 調査方法 五 その他調査を実施するために必要な事項

第一条

(施行期日)

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十年三月一日から施行する。

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