(目的)
平成十四年法務省令第二十二号
この規則は、商法(明治三十二年法律第四十八号)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
六
β版
/
第一章 総則
第1条
商法施行規則の全文・目次(平成十四年法務省令第二十二号)
第1条 (目的)
この規則は、商法(明治三十二年法律第48号)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
次の条文
第2条