商法施行規則 第七条

(貸借対照表の作成)

平成十四年法務省令第二十二号

商人は、その開業時における貸借対照表を作成しなければならない。この場合においては、開業時の会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2 商人は、各営業年度に係る貸借対照表を作成しなければならない。この場合においては、当該営業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

3 各営業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該営業年度の前営業年度の末日の翌日(当該営業年度の前営業年度がない場合にあっては、開業の日)から当該営業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(営業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の営業年度については、一年六箇月)を超えることができない。

クラウド六法

β版

商法施行規則の全文・目次へ

第7条

(貸借対照表の作成)

商法施行規則の全文・目次(平成十四年法務省令第二十二号)

第7条 (貸借対照表の作成)

商人は、その開業時における貸借対照表を作成しなければならない。この場合においては、開業時の会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2 商人は、各営業年度に係る貸借対照表を作成しなければならない。この場合においては、当該営業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

3 各営業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該営業年度の前営業年度の末日の翌日(当該営業年度の前営業年度がない場合にあっては、開業の日)から当該営業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(営業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の営業年度については、一年六箇月)を超えることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法施行規則の全文・目次ページへ →