商法施行規則 第三条
平成十四年法務省令第二十二号
商法第七条に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
2 商法第七条に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。
商法施行規則の全文・目次(平成十四年法務省令第二十二号)
第3条
商法第7条に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
2 商法第7条に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。