商法施行規則 第八条
(貸借対照表の区分)
平成十四年法務省令第二十二号
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産
2 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
(貸借対照表の区分)
商法施行規則の全文・目次(平成十四年法務省令第二十二号)
第8条 (貸借対照表の区分)
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産
2 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。