商法施行規則 第八条

(貸借対照表の区分)

平成十四年法務省令第二十二号

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産

2 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

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第8条

(貸借対照表の区分)

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第8条 (貸借対照表の区分)

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産

2 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

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