商法施行規則 第六条
(貸借対照表の表示の原則)
平成十四年法務省令第二十二号
貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
2 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
(貸借対照表の表示の原則)
商法施行規則の全文・目次(平成十四年法務省令第二十二号)
第6条 (貸借対照表の表示の原則)
貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
2 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。