更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第二条

(定義)

平成十四年法務省令第三十七号

この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除き、法において使用する用語の例による。

第2条

(定義)

更生保護施設における処遇の基準等に関する規則の全文・目次(平成十四年法務省令第三十七号)

第2条 (定義)

この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除き、法において使用する用語の例による。

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