更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第八条
(居室の指定)
平成十四年法務省令第三十七号
被保護者に宿泊場所を供与するときは、健康で規律ある共同生活を維持するため、当該被保護者の性別、年齢、性格、心身の状況、前歴、行状及び処遇の方針に留意して居室(専ら被保護者の宿泊の用に供する部屋をいう。以下同じ。)を指定しなければならない。
(居室の指定)
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則の全文・目次(平成十四年法務省令第三十七号)
第8条 (居室の指定)
被保護者に宿泊場所を供与するときは、健康で規律ある共同生活を維持するため、当該被保護者の性別、年齢、性格、心身の状況、前歴、行状及び処遇の方針に留意して居室(専ら被保護者の宿泊の用に供する部屋をいう。以下同じ。)を指定しなければならない。