更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第十八条

(費用の徴収の制限)

平成十四年法務省令第三十七号

被保護者の保護に要した費用のうち、保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については、これを被保護者から徴収してはならない。

2 前項の規定は、第三条第三項の保護を行った場合において、被保護者からその費用の償還を受けることを妨げるものではない。

第18条

(費用の徴収の制限)

更生保護施設における処遇の基準等に関する規則の全文・目次(平成十四年法務省令第三十七号)

第18条 (費用の徴収の制限)

被保護者の保護に要した費用のうち、保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については、これを被保護者から徴収してはならない。

2 前項の規定は、第3条第3項の保護を行った場合において、被保護者からその費用の償還を受けることを妨げるものではない。

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