更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第十八条
(費用の徴収の制限)
平成十四年法務省令第三十七号
被保護者の保護に要した費用のうち、保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については、これを被保護者から徴収してはならない。
2 前項の規定は、第三条第三項の保護を行った場合において、被保護者からその費用の償還を受けることを妨げるものではない。
(費用の徴収の制限)
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則の全文・目次(平成十四年法務省令第三十七号)
第18条 (費用の徴収の制限)
被保護者の保護に要した費用のうち、保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については、これを被保護者から徴収してはならない。
2 前項の規定は、第3条第3項の保護を行った場合において、被保護者からその費用の償還を受けることを妨げるものではない。