一般振替機関の監督に関する命令 第1条

(定義)

一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)

第1条 (定義)

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一社債等 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する社債等のうち同項第2号に掲げるもの以外のものをいう。 二振替機関 法第2条第2項に規定する振替機関をいう。 三一般振替機関 振替機関のうちその業務規程において国債を取り扱わないこととしているものをいう。 四加入者 法第2条第3項に規定する加入者をいう。 五口座管理機関 法第2条第4項に規定する口座管理機関をいう。 六振替業 法第3条第1項に規定する振替業をいう。 七業務規程 法第3条第1項第5号に規定する業務規程をいう。 八機関口座 法第12条第2項に規定する機関口座をいう。 九特定合併 法第25条第1項に規定する特定合併をいう。 十特定合併後の振替機関 法第25条第2項に規定する特定合併後の振替機関をいう。 十一新設分割 法第27条第1項に規定する新設分割をいう。 十二設立会社 法第27条第2項に規定する設立会社をいう。 十三吸収分割 法第29条第1項に規定する吸収分割をいう。 十四承継会社 法第29条第2項に規定する承継会社をいう。 十五事業譲渡 法第31条第1項に規定する事業譲渡をいう。 十六譲受会社 法第31条第2項に規定する譲受会社をいう。 十七加入者集会 法第33条に規定する加入者集会をいう。 十八短期社債 法第66条第1号に規定する短期社債をいう。