一般振替機関の監督に関する命令 第39条
(標準処理期間)
一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)
第39条 (標準処理期間)
内閣総理大臣又は金融庁長官及び法務大臣は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 一法第3条第1項の指定 二月 二法第6条第1項、法第17条、法第25条第1項、法第27条第1項、法第29条第1項、法第31条第1項若しくは法第40条の認可又は法第9条第1項ただし書若しくは法第10条第1項の承認 一月
2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一当該申請を補正するために要する期間 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次ページへ →