一般振替機関の監督に関する命令 第24条
(電磁的方法による招集通知の発出)
一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)
第24条 (電磁的方法による招集通知の発出)
一般振替機関は、法第34条第3項の規定により電磁的方法による通知を発出しようとするときは、あらかじめ、その加入者に対し、当該一般振替機関の用いる電磁的方法の種類及び内容として次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一次に掲げる電磁的方法のうち、一般振替機関が使用するもの 二ファイルへの記録の方式
2 前項第1号に掲げる方法は、同号の加入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項の規定による承諾を得た一般振替機関は、その加入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があったときは、当該加入者に対し、招集の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該加入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4 法第34条第3項に規定する主務省令で定める方法は、第1項第1号に掲げる方法とする。
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