一般振替機関の監督に関する命令 第11条
(口座の開設)
一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)
第11条 (口座の開設)
法第12条第1項又は法第44条第1項若しくは第2項の申出をしようとする者が前条第5号又は第9号イの手続に際して一般振替機関又は口座管理機関に提出する書類は、金融庁長官が定めるものとする。
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(口座の開設)
一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)
第11条 (口座の開設)
法第12条第1項又は法第44条第1項若しくは第2項の申出をしようとする者が前条第5号又は第9号イの手続に際して一般振替機関又は口座管理機関に提出する書類は、金融庁長官が定めるものとする。