一般振替機関の監督に関する命令 第15条

(定款又は業務規程の変更認可基準)

一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)

第15条 (定款又は業務規程の変更認可基準)

金融庁長官及び法務大臣は、前条第1項の認可申請書を受理した場合において、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるときは、これを認可するものとする。