一般振替機関の監督に関する命令 第36条の2
(電磁的方法による情報の提供)
一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)
第36条の2 (電磁的方法による情報の提供)
法第277条に規定する主務省令で定める方法は、第24条第1項第1号に掲げる方法とする。
2 第24条第2項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次ページへ →
(電磁的方法による情報の提供)
一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)
第36条の2 (電磁的方法による情報の提供)
法第277条に規定する主務省令で定める方法は、第24条第1項第1号に掲げる方法とする。
2 第24条第2項の規定は、前項に規定する方法について準用する。