一般振替機関の監督に関する命令 第8条
(業務の一部委託の承認申請)
一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)
第8条 (業務の一部委託の承認申請)
一般振替機関は、法第10条第1項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。 一業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地 二委託する業務の内容及び範囲 三委託の期間
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一理由書 二業務の委託契約の内容を記載した書面 三受託者が法第3条第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面 四受託者の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含むものとし、監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とする。以下この項及び次条において同じ。)が法第3条第1項第4号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面 五受託者の登記事項証明書 六受託者の定款 七委託する業務の実施方法を記載した書面 八受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)及び損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又はこれらに代わる書面 九受託者の取締役及び監査役の氏名を記載した書面 十受託者の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面 十の二受託者の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて第9号に掲げる書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 十一受託者の取締役及び監査役の履歴書 十二受託者が会計参与設置会社である場合にあっては、受託者の会計参与が法第3条第1項第4号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面並びに当該会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面) 十二の二受託者の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前号に掲げる書類に記載した場合において、同号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 十三受託者の取締役(理事その他これに準ずる者を含むものとし、指名委員会等設置会社にあっては執行役とする。)の担当業務を記載した書面 十四その他参考となるべき事項を記載した書類