一般振替機関の監督に関する命令 第19条

(特定合併の認可申請)

一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)

第19条 (特定合併の認可申請)

一般振替機関は、法第25条第1項の規定による特定合併の認可を受けようとするときは、法第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。 一特定合併予定年月日 二特定合併の方法

2 法第25条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。 一理由書 二特定合併の手続を記載した書面 三特定合併の当事者の登記事項証明書 四特定合併の当事者の会社法第783条第1項、第795条第1項及び第804条第1項の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五加入者集会の議事録 六特定合併の当事者の貸借対照表及び損益計算書 七特定合併後の振替機関が法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面 八特定合併後の振替機関の定款 九特定合併後の振替機関の業務規程 十特定合併後の振替機関の収支の見込みを記載した書類 十一特定合併後の振替機関の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 十二特定合併後の振替機関の親法人及び子法人の概要を記載した書面 十三特定合併後の振替機関の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面 十三の二特定合併後の振替機関の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて合併認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 十四特定合併後の振替機関の取締役及び監査役の履歴書 十五特定合併後の振替機関が会計参与設置会社である場合にあっては、特定合併後の振替機関の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面) 十五の二特定合併後の振替機関の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて合併認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 十六特定合併後の振替機関の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面 十七特定合併後の振替機関における振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面 十八特定合併後の振替機関の事務の機構及び分掌を記載した書面 十九その他参考となるべき事項を記載した書類

3 法第25条第3項に規定する主務省令で定めるものは、第3条に定めるものとする。