一般振替機関の監督に関する命令 第18条
(立入検査の証明書)
一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)
第18条 (立入検査の証明書)
法第20条第2項の規定により一般振替機関の営業所に対して立入検査をする際に職員が携帯すべき証明書の様式は、金融庁の職員にあっては金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第69号)第1項に規定する様式によるものとし、法務省の職員にあっては別紙様式によるものとする。
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