社債、株式等の振替に関する命令 第九条
(特別口座開設等請求の添付書面)
平成十四年内閣府・法務省令第五号
法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。
(特別口座開設等請求の添付書面)
社債、株式等の振替に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第五号)
第9条 (特別口座開設等請求の添付書面)
法第70条の2第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。