社債、株式等の振替に関する命令 第六条
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
平成十四年内閣府・法務省令第五号
法第六十九条の二第一項に規定する社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 一 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合取得条項付株式の株主又は登録株式質権者 二 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者 三 発行者が取得条項付新株予約権(会社法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者(同法第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。以下同じ。) 四 発行者が取得条項付新株予約権付社債(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 五 合併に際して振替社債を交付する場合次に掲げる者 六 株式交換に際して振替社債を交付する場合株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 七 株式移転に際して振替社債を交付する場合株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者