社債、株式等の振替に関する命令 第十条

(特別口座開設等請求ができる場合)

平成十四年内閣府・法務省令第五号

法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。

第10条

(特別口座開設等請求ができる場合)

社債、株式等の振替に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第五号)

第10条 (特別口座開設等請求ができる場合)

法第70条の2第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。

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