社債、株式等の振替に関する命令 第十条の二
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
平成十四年内閣府・法務省令第五号
第三条(第一号リ及び第二号を除く。)の規定は、法第百十三条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」と、同号ロ中「社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容」とあるのは「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第一項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者の名称」と、同号ト中「会社が合同して」とあるのは「地方財政法第五条の七の規定により」と読み替えるものとする。