社債、株式等の振替に関する命令 第十条の八
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
平成十四年内閣府・法務省令第五号
第四条の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項に規定する主務省令で定める場合について、第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項に規定する当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第六条(第五号イに係る部分に限る。)の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項に規定する受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第六条の二の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項第二号に規定する主務省令で定める期間について、第七条(第五号に係る部分に限る。)の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第八条(第五号に係る部分に限る。)の規定は法第百二十一条において準用する法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める者について、第九条の規定は法第百二十一条において準用する法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十条の規定は法第百二十一条において準用する法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。